所得への税金のかけ方の2つの方式です。
- ・総合課税:いろいろな所得をまとめて合算し、その合計に税率をかける
- ・分離課税:特定の所得だけを他と分けて、単独で税額を計算する
「合わせて計算するか、切り離して計算するか」の違い、とイメージすると捉えやすいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
所得への税金のかけ方の2つの方式です。
「合わせて計算するか、切り離して計算するか」の違い、とイメージすると捉えやすいです。
所得税は各種所得を合算する総合課税が原則で、一部の所得だけを分離課税として切り離します。分離課税はさらに2つに分かれます。自分で申告する申告分離課税と、天引きだけで完結する源泉分離課税です。
総合課税は合計(課税総所得金額)に5〜45%の7段階の超過累進税率を適用します。分離課税の所得には超過累進ではなく個別の税率が使われ、上場株式等の譲渡・配当(申告分離)は20.315%です。
「一時所得は分離課税」と出たら誤り。一時所得は総合課税。2分の1は総所得金額への算入割合であって課税方式ではない
「退職所得は総合課税で超過累進税率」と出たら誤り。退職所得は申告分離課税
「上場株式等の譲渡所得に総合課税の超過累進税率」と出たら誤り。申告分離課税(20.315%)
「不動産の貸付けによる所得は申告分離課税」と出たら誤り。家賃(不動産所得)は総合課税。売却益(譲渡所得)が分離
「源泉分離課税だが確定申告で精算が必要」と出たら誤り。源泉分離課税は申告不要で完結
「申告分離課税を選んでも配当控除が使える」と出たら誤り。配当控除は総合課税を選んだ場合のみ
主な一次資料・確認先
総合課税と分離課税を、問題で身につける
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