株式の配当を受け取った人の税金を軽くしてくれる仕組みです。配当は、会社がすでに法人税を払った後のもうけから支払われます。
そのまま個人にも課税すると同じもうけに二重に税金がかかってしまうため、それを和らげる配慮として設けられています。「二重課税をやわらげるための調整」というイメージで捉えるとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
株式の配当を受け取った人の税金を軽くしてくれる仕組みです。配当は、会社がすでに法人税を払った後のもうけから支払われます。
そのまま個人にも課税すると同じもうけに二重に税金がかかってしまうため、それを和らげる配慮として設けられています。「二重課税をやわらげるための調整」というイメージで捉えるとよいです。
課税総所得金額等が1,000万円を超える場合、1,000万円を超える部分に対応する配当所得は控除率が5%、それ以外は10%になります。
計算例:課税総所得金額等1,040万円(うち配当所得80万円)
配当所得の全額を10%で計算して8万円としてしまうのが定番の誤答です。
上場株式等(大口株主等を除く)の配当は、総合課税・申告分離課税・申告不要の3方式から選べ、選んだ方式で使える特典が変わります。
表:上場株式等の配当の課税方式別特典(配当控除・譲渡損失との損益通算の可否)
配当控除を使うなら総合課税、上場株式等の譲渡損失と損益通算したいなら申告分離課税、と目的に応じて選びます。総合課税を選ぶと配当も超過累進税率(5〜45%)の対象になるため、控除とのバランスで有利・不利が分かれます。
「配当控除の控除率は課税総所得金額等の多寡にかかわらず一律10%」は誤り。1,000万円を超える部分は5%に下がる
1,000万円超のケースで配当所得の全額を10%で計算するのは誤り。超える部分に対応する配当は5%で按分する
「申告分離課税を選択した配当にも配当控除が適用される」は誤り。配当控除は総合課税を選択した場合のみ
「配当控除は所得金額から差し引く所得控除」は誤り。配当控除は税額控除
「NISA口座の配当やJ-REITの分配金も配当控除の対象」は誤り。NISA・J-REIT・外国法人からの配当は対象外
主な一次資料・確認先
配当控除を、問題で身につける
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