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出生時育児休業給付金

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

子の出生直後に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した雇用保険の被保険者へ、休業中の所得を補う給付です。父親などが出生直後から育児に参加しやすくし、仕事と育児の両立を助けるために設けられています。

支給の中身:期間・回数・支給率2級からひらく ▼とじる ▲

出生時育児休業(産後パパ育休)は、原則として子の出生後8週間以内に通算28日まで、2回に分けて取得できる休業です。出生時育児休業給付金は、この休業について、休業開始時賃金日額 × 休業日数(通算28日が上限)× 67%を支給します。

受給には、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です(育児休業給付金と同じ要件)。休業中に勤務先から賃金が支払われた場合は、賃金と給付の合計が80%に収まるよう減額されます。

出生後休業支援給付金の上乗せで「実質80%」2級からひらく ▼とじる ▲

2025年4月からは、要件を満たすと出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、67%+13%=80%になります。

  • ・本人:子の出生直後の一定期間内に、通算14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得
  • ・配偶者:同じく14日以上の育児休業を取得(配偶者が専業主婦(夫)の場合など、配偶者の休業を要しないケースがあります)
  • ・上乗せの対象は最大28日分

休業中は社会保険料が免除され、給付金は非課税です。このため80%の給付は、手取り収入のおおむね全額に相当するとされています。

育児休業給付・出生後休業支援給付との違い2級からひらく ▼とじる ▲

名称の似た給付との違いを整理します。

出生後休業支援給付金は2025年に始まった上乗せ給付であり、出生時育児休業給付金そのものではありません。健康保険の出産手当金とも別物で、こちらは雇用保険の給付です。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    出生後休業支援給付金と混同しやすい。出生時育児休業給付金は基本給付、出生後休業支援給付金は一定要件での上乗せ

  • ・

    産後パパ育休を通常の育児休業と同じ期間とするのは誤り。原則として出生後8週間以内・通算28日まで

  • ・

    休業期間を2回に分割できないとするのは誤り。産後パパ育休は2回まで分割できる

  • ・

    健康保険の出産手当金と混同しない。こちらは雇用保険の育児休業等給付

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 厚生労働省:厚生労働省(東京労働局)出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金の創設について
  • 厚生労働省:ハローワークインターネットサービス 育児休業給付について
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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  • 育児休業給付
  • 出生後休業支援給付・育児時短就業給付
  • 産前産後・育児休業期間の社会保険料免除
  • 雇用保険の被保険者
  • 健康保険のしくみ
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