子の出生直後に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した雇用保険の被保険者へ、休業中の所得を補う給付です。父親などが出生直後から育児に参加しやすくし、仕事と育児の両立を助けるために設けられています。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
子の出生直後に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した雇用保険の被保険者へ、休業中の所得を補う給付です。父親などが出生直後から育児に参加しやすくし、仕事と育児の両立を助けるために設けられています。
出生時育児休業(産後パパ育休)は、原則として子の出生後8週間以内に通算28日まで、2回に分けて取得できる休業です。出生時育児休業給付金は、この休業について、休業開始時賃金日額 × 休業日数(通算28日が上限)× 67%を支給します。
受給には、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です(育児休業給付金と同じ要件)。休業中に勤務先から賃金が支払われた場合は、賃金と給付の合計が80%に収まるよう減額されます。
2025年4月からは、要件を満たすと出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、67%+13%=80%になります。
休業中は社会保険料が免除され、給付金は非課税です。このため80%の給付は、手取り収入のおおむね全額に相当するとされています。
出生後休業支援給付金と混同しやすい。出生時育児休業給付金は基本給付、出生後休業支援給付金は一定要件での上乗せ
産後パパ育休を通常の育児休業と同じ期間とするのは誤り。原則として出生後8週間以内・通算28日まで
休業期間を2回に分割できないとするのは誤り。産後パパ育休は2回まで分割できる
健康保険の出産手当金と混同しない。こちらは雇用保険の育児休業等給付
出生時育児休業給付金を、問題で身につける
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