コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

配偶者短期居住権

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

相続開始時に被相続人所有の建物へ無償で住んでいた配偶者が、遺産分割の成立などまで、その建物に無償で住み続けられる暫定的な権利です。突然住まいを失わず、当面の生活を確保できるよう配偶者を保護します。

成立要件と存続期間2級からひらく ▼とじる ▲

配偶者短期居住権は、相続開始のとき被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者に、法律上当然に成立します(民法1037条)。遺産分割協議や登記などの手続は不要です。

存続期間は、建物を誰が引き継ぐかの場面で2つに分かれます。

表:配偶者短期居住権の存続期間

相続開始から早期に遺産分割がまとまっても、最低6か月は住まいが保護されます。なお、配偶者が相続開始時に配偶者居住権を取得したときや、相続欠格・廃除に当たるときは成立しません。

配偶者居住権との違い2級からひらく ▼とじる ▲

配偶者居住権とは、性格も取得方法も異なります。

表:配偶者短期居住権と配偶者居住権の比較

短期居住権は「とりあえず住み続けられる」つなぎの権利なので、遺産分割の取り分にも相続税の課税価格にも影響しません。長く住み続けたい場合は、遺産分割などで配偶者居住権を取得する必要があります。当然に発生するのが短期、話し合い等で取得するのが(長期の)配偶者居住権と覚えます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    配偶者居住権と混同しやすい。短期居住権は暫定的で当然発生、配偶者居住権は遺産分割等で取得

  • ・

    配偶者短期居住権を登記して第三者へ対抗するとするのは誤り。短期居住権は登記できない

  • ・

    短期居住権を取得した価額を配偶者の相続財産へ加えるとするのは誤り。相続税評価は0円

  • ・

    相続開始と同時に直ちに退去しなければならないとするのは、配偶者保護の趣旨に反する

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • デジタル庁:e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号)1037条〜1041条
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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