残された配偶者が、自宅の所有権を持たなくても、その家に住み続けられるという権利です。家の「所有する権利」と「住む権利」を分けて考えるしくみです。 自宅を子が相続しても、配偶者は今までどおり住み続けられるように、というのが狙いです。「家は子のもの、でも住むのは配偶者」という形を作れるイメージです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
残された配偶者が、自宅の所有権を持たなくても、その家に住み続けられるという権利です。家の「所有する権利」と「住む権利」を分けて考えるしくみです。 自宅を子が相続しても、配偶者は今までどおり住み続けられるように、というのが狙いです。「家は子のもの、でも住むのは配偶者」という形を作れるイメージです。
配偶者居住権は、残された配偶者が自宅の所有権を取得しなくてもその建物に住み続けられる権利で、2020年4月に施行されました(2020年4月1日以後に設定)。
所有権を取得しなくても無償で住み続けられるため、配偶者は現金等の他の財産を多く確保でき、老後資金を守りやすくなります。
配偶者居住権を取得した配偶者には、次のような権利義務があります。
「譲渡は一切できない」ことと「所有者の承諾があれば賃貸できる」ことは別の論点なので混同しないようにします。
配偶者居住権は、建物・土地をそれぞれ「使う権利」と「所有権」に分けて評価します。
また、配偶者が取得した敷地利用権は、要件を満たせば小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・330㎡まで80%減額)の適用を受けられます。敷地利用権は配偶者、宅地の所有権は他の相続人が取得することが多く、双方がそれぞれ限度面積の枠内で特例の適用を受けられる場合があります。
終身型の配偶者居住権と、遺産分割が決まるまでの短期保護である配偶者短期居住権は、試験で入れ替えて問われます。存続期間・使える範囲・登記・相続税評価で対比します。
表:配偶者居住権と配偶者短期居住権の比較
どちらも第三者に譲渡できない点は共通です。
「配偶者は配偶者居住権(敷地利用権)を第三者に譲渡して換価できる」は誤り。譲渡できない(一身専属的な権利で、死亡により消滅し相続もされない)
「所有者の承諾なく自由に第三者に使用・収益させられる」は誤り。第三者への使用・収益には所有者の承諾が必要
「存続期間は10年で消滅」など数字が入ったら疑う。別段の定めがなければ原則終身
相続税評価の法定利率を「年5%」とするのは誤り。2020年4月以後は年3%
「居住建物の所有権の価額は建物評価額に複利現価率を乗じて計算する」は誤り。建物の相続税評価額 − 配偶者居住権の価額で求める
終身型の配偶者居住権と、遺産分割成立までの短期保護である配偶者短期居住権を混同しない
主な一次資料・確認先
配偶者居住権を、問題で身につける
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