コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

開発許可

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

土地を造成して宅地にするなど、大がかりに土地を作り変えるときに必要となる行政の許可です。無秩序に開発が進むと、道路や排水の整わないまま家が建ってしまいます。それを防ぎ、計画的で安全な街づくりを進めるために、一定規模の開発には事前のチェックを求める仕組みです。

開発行為とは/許可権者

開発行為とは、建築物の建築等を目的とした土地の区画形質の変更(建物を建てる前の地ならし・造成)をいいます。建築を目的としない分筆・合筆や、青空駐車場としての造成は開発行為に当たりません。

開発許可を出すのは都道府県知事等(指定都市等ではその長)で、市町村長ではありません。開発許可を受けた区域内では、原則として工事完了の公告があるまで建築物を建築できません(例外あり)。

許可が必要な規模(区域別)

許可が必要となる面積基準は区域ごとに異なります。数字の入れ替えが頻出です。

表:区域別の開発許可が必要な面積基準の一覧

市街化区域・非線引き区域等の基準は、条例で300㎡まで引き下げられます。実際の基準は所在地の条例で確認します。

許可が不要となる例外

一定の開発行為は開発許可が不要です(適用除外)。

  • ・都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業として行う開発行為(区域・規模を問わず不要)
  • ・農林漁業用建築物や農業を営む者の居住用住宅を建築する目的の開発行為
  • ・駅舎・図書館など公益上必要な建築物のための開発行為

市街化調整区域内であっても、農業を営む者の住宅を建てる目的なら許可は不要になります。「例外なくすべて許可が必要」と言い換える出題に注意します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「市街化調整区域内でも規模が1,000㎡未満なら開発許可は不要」は誤り。市街化調整区域は規模にかかわらず許可が必要

  • ・

    「市街化調整区域内で農業を営む者の住宅を建てる開発行為でも規模を問わず許可が必要」は誤り。農林漁業用建築物・農業従事者の住宅は許可不要の例外

  • ・

    「都市計画事業として行う開発行為でも許可が必要」は誤り。都市計画事業の施行として行う開発行為は規模を問わず許可不要

  • ・

    開発許可権者を「市町村長」とするのは誤り。正しくは都道府県知事等

  • ・

    面積基準の取り違えに注意。市街化区域は原則1,000㎡以上(三大都市圏の一定区域は原則500㎡以上、条例で300㎡まで引下げ可)/非線引き区域等3,000㎡以上/都市計画区域外10,000㎡以上

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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