外国株の配当金など、外国で税金が引かれたうえに日本でも課税される「二重課税」を調整する制度です。外国で源泉徴収された税金の分を、日本の所得税額から一定額差し引けます。
- ・対象は外国で源泉徴収された税金(外国株の配当・外貨建て商品の利子など)
- ・控除できる金額には上限があり、外国で払った税金が必ず全額戻るわけではありません
「外国で税金を払った分、日本の税金から差し引いてもらえる」というイメージで押さえます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
外国株の配当金など、外国で税金が引かれたうえに日本でも課税される「二重課税」を調整する制度です。外国で源泉徴収された税金の分を、日本の所得税額から一定額差し引けます。
「外国で税金を払った分、日本の税金から差し引いてもらえる」というイメージで押さえます。
控除できる外国所得税には上限(控除限度額)があります。
所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の国外所得金額÷その年分の所得総額)
所得全体のうち国外所得が占める割合の分だけ、日本の所得税から差し引ける、という考え方です。
計算例:その年分の所得税額50万円、所得総額1,000万円のうち国外所得金額が200万円の場合
外国所得税がこの限度額を超えるときは、復興特別所得税の控除限度額からも控除できます。
それでも控除しきれない外国所得税額(控除限度超過額)や、使い切れなかった控除枠(控除余裕額)は、3年間繰り越して調整できます。「その年に引き切れなければ切捨て」と来たら誤りです。
「外国で源泉徴収された時点で課税関係が完結し、国内では課税されない」は誤り。外国で課税された後国内でも課税され二重課税となる
「確定申告不要制度を選んでも外国税額控除を受けられる」は誤り。適用には確定申告が必要
「NISA口座の外国株配当でも外国税額控除で外国源泉税が全額還付される」は誤り。NISAは国内課税が非課税で控除する国内税額がなく対象外
国内株の配当に使う配当控除と取り違えない。外国税額控除は外国との二重課税を調整する別の制度
主な一次資料・確認先
外国税額控除を、問題で身につける
『コツコツ』は、この用語が出る一問一答から本試験レベルの問題まで“つい解いてしまう”学習アプリ。まちがえた問題は忘れかけた頃に自動でまた出るから、用語がちゃんと記憶に残ります。FP3級・FP2級、どちらも無料ではじめられます。
アプリについて詳しく見る →本用語集は試験対策用の一般情報です。個別相談ではありません。詳細・編集方針