コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›不動産

容積率

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

敷地の広さに対して、建物の延べ床面積(各階の床面積の合計)をどれだけにできるかの割合です。地域ごとに上限が決められています。この上限があることで、一つの土地に際限なく大きな建物が建つのを防ぎ、日当たりや街の混み具合など周囲の環境を守る役割があります。土地にどれくらいの規模の建物を建てられるかの目安になります。

容積率の定義と前面道路制限

容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の割合をいいます。

前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数を比較し、いずれか低い方が上限になります。法定乗数は次の通りです。

表:前面道路幅員12m未満の容積率法定乗数(住居系/その他)

計算例:第一種住居地域(指定容積率200%、法定乗数4/10)の敷地300㎡が幅員4mの道路に面している場合。

1. 前面道路による制限 = 4m × 4/10 = 160% 2. 指定容積率200% > 160% → 適用容積率は 160% 3. 延べ面積の最高限度 = 300㎡ × 160% = 480㎡

指定容積率200%をそのまま使った600㎡が典型的な誤答です。

幅員12m以上と複数の道路

前面道路の幅員が12m以上の場合は、前面道路の幅員による容積率の制限は適用されません。指定容積率をそのまま使います。

計算例:商業地域(指定容積率400%)の敷地250㎡が幅員12mの道路に面している場合、12m以上なので比較不要で

250㎡×400%=1,000㎡

前面道路が2つ以上あるときは、最も広い道路の幅員で判定します。

計算例:近隣商業地域(指定容積率400%、法定乗数6/10)の敷地200㎡が幅員6mと4mの2つの道路に面している場合、広い方の6mで判定して6m×6/10=360%<400%より

200㎡×360%=720㎡

手順は次の3つです。

1. 前面道路は最も広い道路を選ぶ 2. その幅員×法定乗数を計算する 3. 指定容積率と比べて低い方を適用する

敷地がまたがる場合・角地・共用部分

容積率の異なる複数の地域にわたる敷地の容積率は、「厳しい方」ではなく面積按分した加重平均で求めます(厳しい方を適用するのは防火規制)。

  • ・建蔽率・容積率:面積按分の加重平均
  • ・防火規制:厳しい方(防火地域の規定) を敷地全体に適用

そのほかの頻出ポイント:

  • ・容積率には角地緩和がありません(建蔽率とは異なる)。
  • ・共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・共用階段の床面積は、容積率の計算上の延べ面積に算入しません。用途や部分ごとに根拠と限度が異なるため、「共用部分ならすべて不算入」とはいえません。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    法定乗数の入替えが定番。住居系は4/10、その他(商業系・工業系等)は6/10。逆に当てはめる誤答に注意

  • ・

    前面道路が12m未満なのに比較せず指定容積率をそのまま使うのは誤り。指定容積率と幅員×法定乗数の低い方を適用する

  • ・

    「大きい方(高い方)を適用」は誤り。容積率は前面道路の混雑を防ぐ制限なので必ず小さい(厳しい)方

  • ・

    複数の道路に面する場合に狭い方の幅員で計算するのは誤り。前面道路は最も広い道路で判定する

  • ・

    容積率が異なる地域にまたがる敷地を「厳しい方」で計算するのは誤り。建蔽率・容積率は面積按分した加重平均(厳しい方は防火規制)

  • ・

    前面道路制限を「12m以下で適用」とするのは誤り。制限がかかるのは12m未満の場合のみ

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国土交通省:宅地建物取引業について
  • デジタル庁:e-Gov法令検索
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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