消費税の納税額を計算するとき、実際の仕入れを1件ずつ集計せず、「売上にかかる消費税×みなし仕入率」で計算してよいという簡便な方法です。事務負担を軽くするための制度、とイメージしましょう。
- ・対象は基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。
- ・使うには事前に「簡易課税制度選択届出書」を提出しておく必要があります。
- ・事業の種類ごとにみなし仕入率(第1種〜第6種)が決まっています。
「実額を計算しない代わりに、業種ごとの決まった割合を使う」がキーワードです。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
消費税の納税額を計算するとき、実際の仕入れを1件ずつ集計せず、「売上にかかる消費税×みなし仕入率」で計算してよいという簡便な方法です。事務負担を軽くするための制度、とイメージしましょう。
「実額を計算しない代わりに、業種ごとの決まった割合を使う」がキーワードです。
簡易課税では、仕入れに係る消費税額を1件ずつ集計しません。仕入控除税額 = 課税売上げに係る消費税額 × みなし仕入率で計算します。
納付税額は「売上げに係る消費税額 − 仕入控除税額」で求めます。
計算例
前提:小売業(みなし仕入率80%)で、課税売上げに係る消費税額が200万円。 仕入控除税額 = 200万円 × 80% = 160万円 納付税額 = 200万円 − 160万円 = 40万円(別解:200万円×(1−0.8)=40万円)
みなし仕入率を掛けた160万円をそのまま納付税額としないよう注意します。納めるのはあくまで差額です。
みなし仕入率は事業の種類ごとに第1種〜第6種に区分され、90%から40%まで10%刻みで下がります。
表:簡易課税制度のみなし仕入率(第1種〜第6種の事業区分別)
簡易課税制度を選択できるのは、基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者です。
簡易課税制度に関わる金額・年数(1,000万円・5,000万円・2年)の意味は次のとおりです。
なお、個人事業者の消費税の確定申告期限は翌年3月31日で、所得税の3月15日とは異なります。
みなし仕入率を掛けた結果(例:160万円)をそのまま納付税額と答えたら誤り。納めるのは売上消費税との差額(例:40万円)
選択できるラインを「1,000万円以下」と出したら誤り。1,000万円は免税ライン、簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下
「簡易課税はいつでもやめられる」は誤り。いったん選択すると2年間は継続適用が原則
「簡易課税でも消費税の還付を受けられる」は誤り。実際の仕入税額を計算しないため還付は受けられない
個人事業者の消費税の確定申告期限を「3月15日」としたら誤り。所得税は3月15日だが消費税は翌年3月31日
主な一次資料・確認先
簡易課税制度を、問題で身につける
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