受け取った消費税を国に納める義務がある事業者のことです。お店は商品を売るとき消費税を預かりますが、その預かった消費税をまとめて納める役目を負う立場、というイメージです。反対に、規模の小さい事業者などは納める義務が免除されることもあります。「消費税を納める側の事業者かどうか」を表す区分です。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
受け取った消費税を国に納める義務がある事業者のことです。お店は商品を売るとき消費税を預かりますが、その預かった消費税をまとめて納める役目を負う立場、というイメージです。反対に、規模の小さい事業者などは納める義務が免除されることもあります。「消費税を納める側の事業者かどうか」を表す区分です。
消費税を納める義務があるか(課税事業者か免税事業者か)は、次の順で判定します。
表:消費税の課税事業者判定に用いる期間と判定指標
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下なら、原則としてその課税期間は免税事業者になります。ただし、基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になります。この特定期間の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額で行うこともできます。そのため、課税売上高と給与等支払額のどちらか一方が1,000万円以下なら、その基準を選んで免税事業者のままにできます。結果は「両方が1,000万円超なら課税」と同じですが、売上高が原則で給与等は代替、という組み立てです。
新規開業の当初2年は基準期間がないため原則免税ですが、資本金1,000万円以上の新設法人や、支配関係にある者等の課税売上高が5億円超などの特定新規設立法人は、基準期間がなくても設立当初から課税事業者になります。
免税事業者は、課税事業者選択届出書を提出すれば自ら課税事業者になることができます。いったん選択すると2年間は免税に戻れないのが原則です。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録は、課税事業者であることが前提です。免税事業者がインボイスを交付するには、課税事業者となって登録を受ける必要があります。「免税事業者のままでも登録できる」という記述は誤りです。
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者には、納付税額を売上税額の2割とできる2割特例の時限措置があります。これは2023年10月1日から2026年9月30日の日の属する各課税期間に適用される措置で、恒久的な制度ではありません。適用には事前の届出も不要で、申告時に選択できます。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者が、届出により選択できる制度です。実際の仕入れに係る消費税額を集計せず、課税売上げに係る消費税額 × みなし仕入率で仕入控除税額を計算します。
みなし仕入率は事業区分ごとに、卸90% → 小売80% → 製造70% → 飲食60% → サービス50% → 不動産40%と10%刻みで下がります。
計算例:小売業(みなし仕入率80%)で課税売上げに係る消費税額が200万円の場合。
みなし仕入率を掛けた結果(160万円)をそのまま納付税額としないよう注意します(納めるのは差額)。簡易課税もいったん選択すると2年間は継続適用が原則で、実際の仕入税額を計算しないため消費税の還付は受けられません。
基準期間を「前年」とするのは誤り。基準期間は前々年(前々事業年度)の2年前で固定
免税・簡易課税のラインの入替えに注意。免税判定は1,000万円、簡易課税を選択できるのは5,000万円以下
「適格請求書発行事業者の登録は免税事業者のままでも受けられる」は誤り。登録は課税事業者であることが前提
「2割特例は期限の定めなく恒久的に適用できる」は誤り。2023年10月1日〜2026年9月30日の時限措置
「資本金1,000万円未満の新設法人は設立当初2期は必ず免税」は誤り。特定新規設立法人に該当すれば課税
特定期間の判定は課税売上高が原則で、給与等支払額による判定に代えることもできる仕組み。どちらか一方が1,000万円以下なら、その基準を選んで免税事業者のままにできる
簡易課税でみなし仕入率を掛けた額をそのまま納付税額とするのは誤り。納めるのは課税売上げの消費税額との差額
「建物の譲渡も土地と同じく非課税」は誤り。土地の譲渡は非課税だが建物の譲渡は課税
主な一次資料・確認先
消費税の課税事業者を、問題で身につける
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