コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

雑所得

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得をまとめて受け止める区分です。所得は稼ぎ方で分類されますが、そのどこにも収まらないものが出てきます。

代表例は公的年金や、副業などの細かな収入です。分類のあまり(その他)を引き受ける受け皿というイメージで捉えると、位置づけがわかりやすいです。

雑所得の2階建て構造

雑所得は「他の9種類のどれにも当てはまらない所得」の受け皿で、計算は2本立てです。

表:雑所得の区分別(公的年金等/それ以外)の計算方法

この2つをそれぞれ計算して合算した金額が雑所得です。

公的年金等控除の最低額(65歳が境目)

公的年金等の雑所得を求めるときに引く公的年金等控除は、最低額が年齢で変わります。

表:公的年金等の雑所得に使う公的年金等控除の年齢別最低額

計算例

前提:72歳・年金収入260万円(他の合計所得1,000万円以下)の場合。

雑所得 = 260万円 − 110万円 = 150万円

65歳以上で年金収入が110万円以下なら、雑所得は0円になります。

損益通算と確定申告

雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算できません。ただし、雑所得内の黒字・赤字の内部通算は可能です。

1か所からの給与だけで年末調整が済み、ほかに申告すべき事情がない人は、給与・退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告を省略できます(20万円超なら原則必要)。

これは所得税の申告を省略できるという意味で、20万円以下なら非課税になるという意味ではありません。住民税の申告は別の判定で、必要になる場合があります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「公的年金等以外の雑所得は公的年金等控除を差し引いて計算する」は誤り。それ以外は 収入 − 必要経費。公的年金等控除を引くのは公的年金等の雑所得だけ

  • ・

    公的年金等控除の最低額を、65歳以上110万円と65歳未満60万円で 入れ替え たら誤り。まず年齢を確認する

  • ・

    「個人年金保険(民間)の年金は公的年金等控除の対象」は誤り。個人年金保険は 公的年金等以外(収入−必要経費)

  • ・

    「障害年金・遺族年金も雑所得として課税」は誤り。課税されるのは老齢給付で、障害給付・遺族給付は非課税

  • ・

    「雑所得の損失を給与所得などと損益通算できる」は誤り。損益通算できる損失は 不・事・山・譲 の4つのみ

  • ・

    副業の雑所得を「収入のまま」加算したら誤り。公的年金等以外の雑所得は 収入 − 必要経費

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 10種類の所得
  • 利子所得と配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 減価償却
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得

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