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コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

相続税の税額控除

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

計算した相続税額から、その人の事情に応じて差し引ける各種の控除をまとめた呼び名です。負担が重くなりすぎないよう配慮するしくみです。 配偶者、未成年者、障害のある人など、守るべき事情のある相続人にはそれぞれ控除が用意されています。「一律ではなく、事情に応じて税を軽くする」イメージ、と考えると分かりやすいです。

主な税額控除の種類と計算式2級からひらく ▼とじる ▲

相続税額から差し引ける主な税額控除には、次のようなものがあります。

  • ・配偶者の税額軽減:配偶者が取得した財産への軽減
  • ・未成年者控除:(18歳−相続開始時の年齢)×10万円
  • ・障害者控除:(85歳−年齢)×10万円(特別障害者は20万円)
  • ・相次相続控除:前の相続で課された相続税の一部を控除
  • ・外国税額控除:在外財産に課された外国の相続税相当額を控除

在外財産について外国の法令により相続税に相当する税が課された場合、その税額は外国税額控除として日本の相続税額から控除できます。

控除しきれない分・相次相続控除の注意点2級からひらく ▼とじる ▲

未成年者控除・障害者控除で本人の相続税額から控除しきれない金額があるときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除できます(切り捨てにはなりません)。

相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が前の相続で相続税を課されていた場合に適用されます。控除額は前回課された相続税額の全額ではなく、経過年数1年につき10%ずつ逓減します(間隔が短いほど控除が大きい)。適用を受けられるのは相続人に限られ、相続を放棄した者や相続人以外の受遺者は適用を受けられません。

適用順序と申告の要否2級からひらく ▼とじる ▲

税額控除を差し引く順序は、おおむね次のとおりです。

贈与税額控除 → 配偶者の税額軽減 → 未成年者控除 → 障害者控除 → 相次相続控除 → 外国税額控除

なお、配偶者の税額軽減の適用を受けて納付税額が0円となる場合でも、相続税の申告は必要です(申告して初めて軽減が受けられます)。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「相次相続控除は経過年数に関係なく前回の相続税額の全額を控除できる」は誤り。経過年数1年につき10%ずつ逓減する

  • ・

    相次相続控除の対象期間を「5年以内」「15年以内」と出したら誤り。正しくは今回の相続開始前10年以内

  • ・

    未成年者控除を「(20歳−年齢)×10万円」と出したら誤り。成年年齢引下げで(18歳−年齢)×10万円

  • ・

    一般障害者の控除額を「×20万円」と出したら誤り。一般は10万円、特別障害者が20万円(基準は85歳)

  • ・

    「控除しきれない額はなかったものとして切り捨てる」は誤り。扶養義務者の相続税額から控除できる

  • ・

    「配偶者の税額軽減で納付税額が0円なら申告不要」は誤り。0円でも申告が必要

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:相続税・贈与税
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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