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居住用財産の軽減税率の特例

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えるマイホームを売ったとき、長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に低い税率を適用する特例です。長年住んだ住宅の売却による税負担を軽くし、住替えを支援します。

税率と他の居住用特例との関係2級からひらく ▼とじる ▲

課税長期譲渡所得の金額ごとの税率は次のとおりです。

所得税には別途、復興特別所得税(所得税額×2.1%)が加わります。課税長期譲渡所得は、譲渡所得から3,000万円特別控除などを差し引いた後の金額です。

適用要件の総整理2級からひらく ▼とじる ▲

税率の数字とあわせて、適用要件も問われます。

  • ・譲渡年の1月1日時点で、家屋と敷地の所有期間がともに10年超であること
  • ・譲渡年の前年・前々年にこの特例の適用を受けていないこと
  • ・配偶者・親子など特別の関係がある人への譲渡でないこと
  • ・住まなくなった家屋は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

3,000万円特別控除は所有期間を問いませんが、軽減税率には10年超の所有期間要件がある点が対比の軸です。

計算例:課税長期譲渡所得8,000万円の場合2級からひらく ▼とじる ▲

3,000万円特別控除を差し引いた後の課税長期譲渡所得が8,000万円のケースで計算します。

  • ・所得税:6,000万円×10%+(8,000万円−6,000万円)×15%=900万円
  • ・住民税:6,000万円×4%+2,000万円×5%=340万円

このほか、所得税額に対して復興特別所得税がかかります。一般の長期譲渡(所得税15%・住民税5%)なら所得税1,200万円・住民税400万円なので、6,000万円以下の部分の軽減効果が大きいことが分かります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    所有期間10年以上とする境界に注意。要件は譲渡年の1月1日時点で10年超

  • ・

    3,000万円特別控除と併用できないとするのは誤り。両者は併用できる

  • ・

    買換えの特例とも併用できるとするのは誤り。買換えは選択適用

  • ・

    譲渡所得の全額に10%の所得税率を適用するのは誤り。軽減部分は課税長期譲渡所得6,000万円以下

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
内容確認・法改正への対応方針を見る →

関連用語

  • 居住用財産の譲渡の特例
  • 特定の居住用財産の買換えの特例
  • 譲渡所得の長期・短期(5年判定)
  • 復興特別所得税
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 印紙税
  • 固定資産税

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