コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›タックスプランニング

役員給与

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

会社の社長や取締役といった役員に支払われる給与のことです。従業員の給料と似ていますが、役員は会社の経営側の立場のため、税金の扱いに特別なルールがあります。

役員給与を自由に増減させると、会社のもうけ(=税金)を都合よく調整できてしまいます。そのため費用として認めるには、一定の条件が求められます。

損金にできる役員給与の3類型(支給方法)は、次の3つです。

  • ・定期同額給与:毎月同じ額を支給
  • ・事前確定届出給与:届け出たとおり支給
  • ・業績連動給与:利益などに連動

※これ以外は損金不算入。3類型でも不相当に高額な部分は損金にならない

ここからFP1級で覚える範囲
損金算入できる役員給与の3類型1級のみひらく ▼とじる ▲

役員給与を法人の損金にできるのは、原則として次の3類型のいずれかに当てはまる場合だけです。

表:役員給与3類型の事前届出要否と損金算入

定期同額給与は毎月同じ額なので、事前の届出をしなくても原則損金算入できます。一方、賞与のように特定の時期にまとめて支給する事前確定届出給与は、あらかじめ税務署長に支給時期・支給額を届け出て、そのとおりに支給して初めて損金算入できます。

事前確定届出給与は全部一致でなければ全部アウトの厳格なルールです。届け出た額と異なる金額(過大でも過少でも)を支給すると、原則としてその事業年度の支給額の全額が損金不算入になります。「不足額を除いた分は損金算入できる」という発想は誤りです。

なお業績連動給与は、同族会社(非同族の同族会社を除く)では原則として損金算入できません。

役員退職給与と功績倍率法1級のみひらく ▼とじる ▲

役員に対する退職給与は、不相当に高額な部分を除き損金の額に算入できます(「金額の多寡にかかわらず全額算入」ではありません)。

適正額の目安は、功績倍率法=最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率で計算します。

計算例:最終報酬月額70万円・在任年数30年・功績倍率3.0

70万円 × 30年 × 3.0 = 6,300万円

これを不相当に超える部分の金額が損金不算入になります。

在任年数を掛け忘れる(最終報酬月額×功績倍率だけで計算する)誤りが定番なので注意します。役員退職給与の損金算入時期は、原則として株主総会等の決議で金額が具体的に確定した事業年度です。

会社と役員間の取引(経済的利益は原則「給与」)1級のみひらく ▼とじる ▲

役員⇔法人間の取引は、原則として時価で行われたものとして課税されます。会社から役員へ移転した経済的利益は、現物給与と同じく給与所得になります(一時所得・雑所得ではありません)。ただし役員社宅のように、個別の計算ルールが定められている取扱いもあります。

表:役員⇔法人間取引の課税(役員側の所得区分と会社側処理)

役員社宅は、時価の家賃ではなく通達で定められた賃貸料相当額で判定します。役員から賃貸料相当額以上を受け取っていれば、給与としては課税されません。

役員が会社へ資産を譲渡した場合は、時価の1/2未満なら時価でみなし譲渡課税、1/2以上なら原則として実際の譲渡価額で譲渡所得を計算します。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「定期同額給与は事前の届出をしないと損金算入できない」は誤り。定期同額給与は届出不要。届出が必要なのは事前確定届出給与

  • ・

    事前確定届出給与を届出額より少なく支給したとき「不足額を除く実際の支給額の全額を損金算入できる」は誤り。届出と異なれば原則支給額の全額が損金不算入

  • ・

    「役員退職給与は金額の多寡にかかわらず全額損金算入できる」は誤り。不相当に高額な部分は損金不算入

  • ・

    功績倍率法で「役員在任年数は計算に用いない」は誤り。適正額=最終報酬月額×在任年数×功績倍率(例70万円×30年×3.0=6,300万円)

  • ・

    会社→役員の経済的利益(低額譲渡・無利息貸付けの差額)を「一時所得」とするのは誤り。原則給与所得

  • ・

    会社が役員から資産を高額購入したときの時価超過部分を「寄附金」とするのは誤り。実質は役員給与として扱われる

  • ・

    「役員への臨時の賞与は届出なしでも全額損金算入できる」は誤り。事前確定届出がなければ原則損金不算入

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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