コツコツFP用語辞典
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社会保険料控除

3級から

FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。

1年間に支払った社会保険料の全額を所得から差し引ける仕組みです。健康保険や年金などの社会保険料は生活に欠かせない負担なので、その分には税金をかけないよう配慮されています。「保険料を払った分、課税される所得が減る」と捉えるとよいです。

控除額は「全額」・家族分もOK

社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料の全額が対象です(上限なし・2分の1ではありません)。

さらに、納税者本人の分だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を納税者が支払った場合も、その全額を納税者の控除対象にできます(例:夫が妻の国民年金保険料を負担)。「実際に支払った人が控除を受ける」という考え方です。

対象になる保険料と、iDeCoとの違い

対象になるのは、健康保険・国民健康保険・国民年金・厚生年金・雇用保険・介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などです。

紛らわしいのが確定拠出年金(iDeCo)の掛金です。これは社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象です。両者は家族分の扱いが異なります。

表:社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の家族分可否・控除額

「国民年金基金→社会保険料控除、iDeCo→小規模企業共済等掛金控除」の振り分けが頻出のひっかけです。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「支払った社会保険料の2分の1相当額が控除対象」は誤り。正しくは全額(上限なし)

  • ・

    「生計を一にする配偶者の国民年金保険料は本人にしか係らず、納税者の控除にできない」は誤り。生計一親族の分を納税者が払えば全額を控除できる

  • ・

    「iDeCoの掛金は社会保険料控除の対象」は誤り。iDeCoは小規模企業共済等掛金控除の対象

  • ・

    小規模企業共済等掛金控除で「家族分の代わり払いも控除できる」は誤り。こちらは本人分のみ

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:タックスアンサー(よくある税の質問)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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