公的年金は原則1人が同時に受け取れるのは1つだけという決まりです。複数の年金の権利があるときは、どれか1つを選びます。「老齢・障害・遺族」と種類が違っても、原則はどれか一本です。
例外もあります。同じ支給事由の1階と2階(老齢基礎+老齢厚生など)は、もともとセットで受け取れます。さらに65歳以降は、「老齢基礎+遺族厚生」のように支給事由が違う所定の組合せも併せて受け取れます。
このとき自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額だけが出ます。「まず自分の年金、足りない分を上乗せ」と押さえると方向を間違えません。