コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

併給調整(1人1年金)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

公的年金は原則1人が同時に受け取れるのは1つだけという決まりです。複数の年金の権利があるときは、どれか1つを選びます。「老齢・障害・遺族」と種類が違っても、原則はどれか一本です。

例外もあります。同じ支給事由の1階と2階(老齢基礎+老齢厚生など)は、もともとセットで受け取れます。さらに65歳以降は、「老齢基礎+遺族厚生」のように支給事由が違う所定の組合せも併せて受け取れます。

このとき自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額だけが出ます。「まず自分の年金、足りない分を上乗せ」と押さえると方向を間違えません。

1人1年金の原則と65歳以降の例外2級からひらく ▼とじる ▲

公的年金は原則1人が同時に受け取れるのは1つだけ(1人1年金)で、老齢・障害・遺族と複数の受給権があるときはどれか1つを選びます。

ただし65歳以降は例外があり、支給事由(もらう理由)が異なる組合せなら併せて受給できる場合があります。たとえば障害基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と遺族厚生年金などです。

老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整(65歳以降)2級からひらく ▼とじる ▲

65歳以降に自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権が生じた場合、まず老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金が上回るときはその差額のみが支給されます。

遺族厚生年金の額は、「報酬比例部分の4分の3」と「死亡者の報酬比例×1/2+自身の老齢厚生×1/2」の高い方で判定します。「有利な方を選択」ではなく、老齢厚生を先に全額→遺族厚生は差額という固定の処理です。

他制度との調整(基本手当・労災)2級からひらく ▼とじる ▲

年金と他の給付が競合する場面では、どちらが調整されるかが問われます。

  • ・特別支給の老齢厚生年金×雇用保険の基本手当:基本手当を受ける間は年金が全額支給停止
  • ・労災の障害補償年金×障害厚生年金(同一事由):公的年金は満額、労災側が減額

特別支給の老齢厚生年金と基本手当は同時に受けられません。また、同一事由で労災保険と公的年金が競合すると、減額されるのは労災の障害補償年金側で、公的年金(障害厚生年金)は満額支給されます。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    労災と公的年金が同一事由で競合したとき「公的年金が減額され労災は満額」は誤り。逆で、公的年金は満額・労災側が減額される

  • ・

    65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金で「有利な方を選択」は誤り。老齢厚生年金を先に全額支給→遺族厚生年金は差額のみ

  • ・

    「特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は同時に受けられる」は誤り。基本手当を受ける間は年金が全額支給停止

  • ・

    「65歳以降も一切併給できない」は誤り。支給事由の異なる組合せ(障害基礎+老齢厚生など)は1人1年金の例外として併給できる場合がある

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

主な一次資料・確認先

  • 日本年金機構:年金の制度・手続き
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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