会社を辞めるときに受け取る退職金による所得です。退職金は長年働いたことへのねぎらいであり、老後の大切な生活資金でもあります。
そのため税金の負担がとくに軽くなるよう配慮されているのが特徴です。「長年の勤めに報いるお金だから、税金もやさしめ」と捉えるとよいです。
FP3級から出てくる用語です。2級・1級でも必要になります。
会社を辞めるときに受け取る退職金による所得です。退職金は長年働いたことへのねぎらいであり、老後の大切な生活資金でもあります。
そのため税金の負担がとくに軽くなるよう配慮されているのが特徴です。「長年の勤めに報いるお金だから、税金もやさしめ」と捉えるとよいです。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無で手続きが大きく変わります。
表:退職所得の受給に関する申告書の提出有無による源泉徴収・確定申告の比較
提出すれば課税関係が完結して確定申告は不要です。提出しなかった場合は、退職所得控除が考慮されずに収入金額に対して一律20.42%が源泉徴収されます。
そのうえで、確定申告で本来の税額と精算します。納めすぎなら還付されますが、結果が必ず還付になるとは限りません。「提出しても確定申告が必要」といった手続きのすり替えに注意しましょう。
勤続5年以下の退職金には1/2課税の制限があります。
表:退職手当等の区分別1/2課税の適用可否(特定役員・短期・一般)
「特定役員=300万円基準」への差替えが定番のひっかけです。
また、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の老齢給付金は受取方法で所得区分が変わります。
確定給付企業年金(DB)や小規模企業共済の一時金も同様に退職所得です。
勤続年数の1年未満の端数を「切捨て」とするのは誤り。切上げ(納税者有利)。28年4か月なら29年で計算する
×1/2の掛け忘れが定番の誤答。退職所得は(収入−控除額)を出した後、必ず1/2を掛ける
控除額の40万円(20年以下)と70万円(20年超)の入替え、800万円を700万円とする数字ずらしに注意
「特定役員退職手当等にも1/2が適用される」は誤り。役員等で勤続5年以下は全額1/2不可。300万円基準があるのは短期退職手当等(従業員)の方
「確定拠出年金の一時金は一時所得」は誤り。一時金なら退職所得、年金形式なら雑所得。語感のひっかけに注意
申告書を提出しないと収入金額×20.42%が源泉徴収される。「提出すれば確定申告必要」「未提出でも正規の税額」はどちらも誤り
主な一次資料・確認先
退職所得を、問題で身につける
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