コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›相続・事業承継

名義預金

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

口座の名前は子や孫になっているけれど、実際にお金を出して管理していたのは親や祖父母(被相続人)という預金のことです。

名義を子にしただけでは贈与は成立しません。贈与は「あげる」「もらう」の意思が合って初めて成立する契約だからです。子が知らずに使えない口座は、実質的に被相続人の財産のままです。そのため相続税の申告漏れの代表例として、税務調査でもよくチェックされます。

名義預金の判定基準2級からひらく ▼とじる ▲

口座の名義が子や孫でも、実際に資金を出した人(出捐者)・管理していた人が被相続人であれば、その預金は被相続人の財産として相続財産に含められます。

判断は名義ではなく実質の出捐者・管理者で行われます。名義が子・孫でも、贈与が成立しておらず(受贈者が口座の存在を知らない・使えない)実質は被相続人のものであれば、名義預金と認定されやすくなります。

贈与の成立要件(名義変更だけでは足りない)2級からひらく ▼とじる ▲

贈与は、あげる意思+もらう(受諾する)意思の合致で成立する契約で、口頭でも有効に成立します。

そのため、親が子名義の口座に勝手に入金しても、子が受諾していなければ贈与は不成立で、名義預金として相続財産に取り込まれます。

贈与契約の成立要件と名義預金の判定は次のとおりです。

  • ・成立要件:あげる意思+受贈者の受諾
  • ・書面:不要(口頭でも成立)
  • ・名義だけの変更:受諾がなければ贈与不成立→名義預金
生前贈与加算との違いと、名義預金にしない工夫2級からひらく ▼とじる ▲

贈与が成立しているかどうかで、相続税の扱いが大きく変わります。

生前贈与加算の対象期間は、2024年1月1日以後の贈与から3年→7年へ段階的に延長され、延長された4年分は総額100万円まで加算されません。名義預金にはこうした期間の区切りがなく、時効もありません。

名義預金と認定されないためには、次の工夫が有効です。

  • ・贈与のたびに贈与契約書を作り、双方が署名する
  • ・通帳・印鑑・キャッシュカードを受贈者自身が管理し、自由に使える状態にする
  • ・基礎控除(年110万円)を超える贈与は、受贈者が贈与税の申告をする

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「名義が子・孫だから子・孫の財産」と名義で判断したら誤り。実質の出捐者・管理者で判断し、被相続人のものなら相続財産に含める

  • ・

    「子名義の口座に入金すれば贈与が成立する」は誤り。受贈者が受諾していなければ贈与は不成立で名義預金になる

  • ・

    「贈与は書面がないと成立しない」は誤り。贈与は口頭でも有効に成立する(書面の有無は解除の可否に影響するだけ)

  • ・

    「贈与は贈与者の一方的な意思表示のみで成立する」は誤り。受贈者の受諾が必要(一方的な意思のみは遺贈)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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