口座の名前は子や孫になっているけれど、実際にお金を出して管理していたのは親や祖父母(被相続人)という預金のことです。
名義を子にしただけでは贈与は成立しません。贈与は「あげる」「もらう」の意思が合って初めて成立する契約だからです。子が知らずに使えない口座は、実質的に被相続人の財産のままです。そのため相続税の申告漏れの代表例として、税務調査でもよくチェックされます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
口座の名前は子や孫になっているけれど、実際にお金を出して管理していたのは親や祖父母(被相続人)という預金のことです。
名義を子にしただけでは贈与は成立しません。贈与は「あげる」「もらう」の意思が合って初めて成立する契約だからです。子が知らずに使えない口座は、実質的に被相続人の財産のままです。そのため相続税の申告漏れの代表例として、税務調査でもよくチェックされます。
口座の名義が子や孫でも、実際に資金を出した人(出捐者)・管理していた人が被相続人であれば、その預金は被相続人の財産として相続財産に含められます。
判断は名義ではなく実質の出捐者・管理者で行われます。名義が子・孫でも、贈与が成立しておらず(受贈者が口座の存在を知らない・使えない)実質は被相続人のものであれば、名義預金と認定されやすくなります。
贈与は、あげる意思+もらう(受諾する)意思の合致で成立する契約で、口頭でも有効に成立します。
そのため、親が子名義の口座に勝手に入金しても、子が受諾していなければ贈与は不成立で、名義預金として相続財産に取り込まれます。
贈与契約の成立要件と名義預金の判定は次のとおりです。
「名義が子・孫だから子・孫の財産」と名義で判断したら誤り。実質の出捐者・管理者で判断し、被相続人のものなら相続財産に含める
「子名義の口座に入金すれば贈与が成立する」は誤り。受贈者が受諾していなければ贈与は不成立で名義預金になる
「贈与は書面がないと成立しない」は誤り。贈与は口頭でも有効に成立する(書面の有無は解除の可否に影響するだけ)
「贈与は贈与者の一方的な意思表示のみで成立する」は誤り。受贈者の受諾が必要(一方的な意思のみは遺贈)
主な一次資料・確認先
名義預金を、問題で身につける
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