公的年金には税金がかかるものと、かからないものがあります。この区別はタックス分野とも横断する頻出論点です。
- ・老齢基礎年金・老齢厚生年金は、公的年金等に係る雑所得として所得税・住民税の課税対象。
- ・障害年金・遺族年金は非課税(遺族年金を課税と誤らせる肢が定番)。
- ・公的年金は原則、年6回・偶数月の15日に前2か月分がまとめて支給されます。
FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。
公的年金には税金がかかるものと、かからないものがあります。この区別はタックス分野とも横断する頻出論点です。
課税対象の老齢年金も、収入の全額に課税されるわけではありません。収入から公的年金等控除を差し引いた残りが雑所得になります。
計算例:65歳以上で、年金収入が200万円(他に所得なし)の場合
公的年金等に係る雑所得 = 200万円 − 110万円 = 90万円
収入が110万円以下なら雑所得は0円で、所得税はかかりません。
また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(源泉徴収で精算。住民税の申告が必要になる場合はあります)。
公的年金は原則、年6回・偶数月の15日に前2か月分がまとめて支給されます。
この課税・非課税の違いは、65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方受けられる場合に、老齢厚生年金が優先支給される理由にもなります。
「遺族年金は課税される」と出したら誤り。遺族年金は非課税
「障害年金は課税される」と出したら誤り。障害年金は非課税
「すべての公的年金が非課税」は誤り。老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税(公的年金等の雑所得)
老齢年金の所得区分を「一時所得」としたら誤り。正しくは雑所得(公的年金等)
年金と税金(課税・非課税)を、問題で身につける
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