コツコツFP用語辞典
コツコツFP 用語辞典›ライフプランニング

年金と税金(課税・非課税)

2級から

FP2級から出てくる用語です。3級では覚えなくて大丈夫です。

公的年金には税金がかかるものと、かからないものがあります。この区別はタックス分野とも横断する頻出論点です。

  • ・老齢基礎年金・老齢厚生年金は、公的年金等に係る雑所得として所得税・住民税の課税対象。
  • ・障害年金・遺族年金は非課税(遺族年金を課税と誤らせる肢が定番)。
  • ・公的年金は原則、年6回・偶数月の15日に前2か月分がまとめて支給されます。
課税される年金・非課税の年金2級からひらく ▼とじる ▲

公的年金は、税金がかかるものとかからないものに分かれます。

  • ・老齢基礎年金・老齢厚生年金→公的年金等に係る雑所得として所得税・住民税の課税対象
  • ・障害年金・遺族年金→非課税

表:公的年金の種類別の課税・非課税の区分

老齢年金の所得区分は一時所得ではなく雑所得(公的年金等)です。

公的年金等控除と確定申告不要制度2級からひらく ▼とじる ▲

課税対象の老齢年金も、収入の全額に課税されるわけではありません。収入から公的年金等控除を差し引いた残りが雑所得になります。

  • ・最低控除額:65歳未満は60万円、65歳以上は110万円(公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

計算例:65歳以上で、年金収入が200万円(他に所得なし)の場合

公的年金等に係る雑所得 = 200万円 − 110万円 = 90万円

収入が110万円以下なら雑所得は0円で、所得税はかかりません。

また、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です(源泉徴収で精算。住民税の申告が必要になる場合はあります)。

支給時期と優先支給2級からひらく ▼とじる ▲

公的年金は原則、年6回・偶数月の15日に前2か月分がまとめて支給されます。

この課税・非課税の違いは、65歳以降に老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方受けられる場合に、老齢厚生年金が優先支給される理由にもなります。

⚠️ 試験のひっかけポイント

  • ・

    「遺族年金は課税される」と出したら誤り。遺族年金は非課税

  • ・

    「障害年金は課税される」と出したら誤り。障害年金は非課税

  • ・

    「すべての公的年金が非課税」は誤り。老齢基礎年金・老齢厚生年金は課税(公的年金等の雑所得)

  • ・

    老齢年金の所得区分を「一時所得」としたら誤り。正しくは雑所得(公的年金等)

執筆・編集:コツコツFP編集部/編集長:Taro

内容の確認情報

最終内容確認日:2026.08.05

主な一次資料・確認先

  • 国税庁:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
  • 日本年金機構:日本年金機構 公的年金等に係る雑所得の計算(扶養親族等申告書関係資料)
内容確認・法改正への対応方針を見る →

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